#php if (is_mobile()) : ?> #php else : ?> #php endif; ?>
一定の条件を満たす企業は、定期健康診断の結果を報告書にまとめ、所轄の労働基準監督署に提出する義務があります。
報告書の作成・提出が必要となったものの、「報告書の書き方や提出方法が分からない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、定期健康診断結果報告書の書き方や記入例、提出方法を解説します。
常時50人以上の労働者を使用する企業は、定期健康診断の実施後、定期健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署に提出するよう義務付けられています。
「常時使用する労働者」の対象者となるのは、正社員だけでなく派遣労働者やパートなどの従業員も含まれます。
定期健康診断結果報告書の未提出に対する法的な罰則はありません。しかし、報告を長期間怠ると労働基準監督署から連絡が入り注意を受けることがあります。注意を受けたにもかかわらず未提出を何度も繰り返すと、書類送検される事態にもつながるため、定期検診の実施後は速やかに提出しましょう。
【参考】e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
【関連記事】健康診断は企業の義務! 会社で実施される健康診断の種類、対象者などを解説
定期健康診断結果報告書の提出義務のある健康診断は、以下の2種類です。
定期健康診断と特定業務従事者健康診断では実施回数が若干異なるため、混同しないよう内容をしっかりと確認しておきましょう。
定期健康診断は、対象従業員に対して1年に1回の実施が義務付けられています。労働安全衛生規則に定められている以下の検査を実施します。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 四 胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)検査 五 血圧の測定 六 貧血検査 七 肝機能検査 八 血中脂質検査 九 血糖検査 十 尿検査 十一 心電図検査 |
(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」)
定期健康診断は従業員の健康状態を把握して、脳 ・心臓疾患や生活習慣病の防止を図ることを目的に実施されます。必要に応じて労働時間の短縮や作業転換などの措置をとります。
特定業務従事者健康診断は、有害物質を取り扱う業務や著しく寒冷・暑熱な場所での業務、深夜業務などの特定業務に従事する従業員に対して実施する健康診断です。
特定業務に該当する事業場は、健康リスクが高い環境といえます。そのため、検査項目は定期健康診断と同じですが、実施頻度が増えており、6ヶ月以内に1回実施しなければなりません。
なお、胸部エックス線検査については1年以内ごとに1回、定期的に行えば問題ありません。
【参考】e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
【関連記事】特殊健康診断とは?有害業務に従事する社員を守る大事なポイントは?
定期健康診断結果報告書を作成する際は、厚生労働省が提供している書式の利用がおすすめです。
(出典:厚生労働省「定期健康診断結果報告書様式」)
各項目と記入する際のポイントは、以下のとおりです。
項目 | 記入のポイント |
対象年 | 一定期間まとめて報告する際は( 月~ 月分)の欄に期間を記入 |
健診年月日 | 2日以上かけて行った場合は最後の一人が実施した日を記入 |
事業の種類 | 日本標準産業分類の中分類を参照して記入 |
健康診断実施機関の名称 | ・実施した医療機関の名前を記入
・健康診断実施期間が複数ある場合は、それぞれについて記入 |
在籍労働者数 | ・健診年月日現在における常時使用する労働者数を記入
※1年以上使用される予定のない有期雇用者、1週間の労働時間数が通常労働者(正社員)の4分の3未満の労働者など、臨時的な従業員は含まない |
受診労働者数 | ・健診年月日現在の受診労働者数を記入
・人間ドックを健康診断の代わりに受診している従業員も含める |
特定業務従事者数 | 特定業務に常時従事している従業員の数を記入 |
健康診断項目 | ・項目ごとの「実施者数」と「有所見者数」を記入
・医師が認める場合は項目が省略できるため、実施者数が受診労働者数以下となるケースもある |
所見のあった者の人数 | ・診断項目のいずれかに所見のあった者の人数を記入
・一人の従業員が複数項目にわたって所見がある場合は、一人としてカウントする |
医師の指示人数 | 「所見のあった者の人数」のうち要医療・要精密検査の判定など、医師から指示があった従業員の人数を記入 |
産業医 | ・選任している産業医の氏名、所属医療機関、所在地を記入
・産業医の押印や電子署名は不要 |
事業者職氏名 | ・事業者名を記入
・労働保険代理人名などは不可 |
【参考】厚生労働省「定期健康診断結果報告書を正しく提出しましょう!」
記入項目に不備があると、修正や再提出など余計な作業が発生するので、提出前に抜け漏れがないかしっかりと確認してから提出しましょう。
とくに従業員数が多い企業は、作成する報告書が多くなるため、分かる内容は事前に入力しておくなど事前に準備をしておくことが重要です。
定期健康診断結果報告書の提出先や期限、提出方法は以下のとおりです。
提出先 | 所轄の労働基準監督署 |
提出期限 | 具体的な期限は明記なし(実施後、遅滞なく提出する) |
提出方法 | ・所轄の労働基準監督署へ直接および郵送で提出
・Webでの提出(e-Gov電子申請) |
提出期限は「遅滞なく提出すること」となっており、明確な期限はありません。1ヶ月以内を目安とし、遅くても3ヶ月以内には提出するようにしましょう。
報告書の提出は、郵送以外にWebからの電子申請も可能です。電子申請は、以下の手順で進めます。
【参考】厚生労働省「「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申結果」
常時50人以上の労働者を使用する事業者は定期健康診断の実施後、所轄の労働基準監督署に定期健康診断結果報告書を提出するよう義務付けられています。
報告書の提出にあたっては、修正や再提出などの手間を減らすためにも、各項目を抜け漏れなく記入する必要があります。
提出方法は、作成から提出までをパソコンやタブレットで完結できる「e-Gov電子申請」を使ったWebでの申請がおすすめです。
報告書の提出を長期間怠ると、労働基準監督署から注意を受けることとなり、場合によっては書類送検される可能性があります。健康診断実施後は適切に報告書を作成し、速やかに提出しましょう。
エムスリーキャリア・エムスリーグループが展開する健康経営サービスについてまとめた資料です。 健康経営の関心の高まりや健康経営を疎かにするリスクについても解説しています。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け