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人間ドック費用は会社負担?福利厚生費にする要件や覚えておくべきポイントを解説

労働安全衛生法にもとづき、企業には従業員に健康診断を受けさせる義務があります。しかし、従業員の中には健康診断だけでなく、人間ドックでより詳しい健康チェックを希望する方もいるでしょう。

従業員が人間ドックの受診を希望する場合に適切に対応できるよう、事業者は費用負担について理解しておく必要があります。

本記事では、人間ドックの費用がどこまで会社負担となるのか、費用を福利厚生費にする要件を解説します。

人間ドック費用の会社負担は義務ではない

人間ドックの費用は、基本的に従業員の自己負担であり、会社負担は義務ではありません。労働安全基準法で企業側に義務が課されている健康診断ではないからです。

なお、特定の条件下であれば人間ドックの費用は福利厚生費として計上可能です。そのため、企業によっては人間ドック費用を会社負担としている場合もあります

【参考】e-GOV法令検索「労働安全衛生法第66条」

健康診断における会社負担の義務はどこまで?

費用の会社負担が義務づけられている健康診断は、以下のとおりです。

健康診断の種類 概要
一般健康診断 常時雇用する従業員に対し雇い入れ時、および年に1回定期的に実施
特殊健康診断 健康に有害な影響を与える可能性がある業務に従事する従業員に対して実施
じん肺健康診断 粉じん作業に従事する従業員に対して実施
歯科医師による健康診断 歯などに有害な影響を与える可能性がある業務に従事する従業員に対して実施

費用が会社負担となるのは、一般健康診断および健康を害する恐れがある業務に従事する従業員を対象とした健康診断です。

人間ドックは、企業に義務付けられた上記の健康診断に含まれません。そのため、個人意思で受診し自己負担するのが一般的です。

企業に実施が義務付けられている健康診断については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

【関連記事】健康診断は企業の義務!実施すべき健診の種類や対象者を解説

人間ドック費用が福利厚生費になる要件

人間ドックの費用が福利厚生になる要件は、以下のとおりです。

  • 全従業員が同じ待遇を受けられる
  • 費用は企業が医療機関に直接支払う
  • 金額が一般常識の範囲内である

それぞれの要件について解説します。

全従業員が同じ待遇を受けられる

福利厚生の機会は、すべての従業員に対して平等に与えられるべきものです。役員だけなど一部の従業員のみを人間ドックの対象とした場合、福利厚生費として認められません

ただし、一定年齢以上の従業員のみを対象にするなど、年齢制限を設けることはできます。この場合、福利厚生として認められます。

企業が人間ドックの費用を医療機関に直接支払う

従業員が受けた人間ドックの費用を福利厚生費にする場合、人間ドック費用は企業が直接医療機関に支払う必要があります。

従業員が立て替えてあとから清算する方法だと、福利厚生費ではなく給与扱いになります

事前に医療機関と提携し、提携医療機関で従業員に人間ドックを受けてもらうようにすると、企業側から人間ドック費用を直接支払いやすいでしょう。

金額が一般常識の範囲内である

人間ドックの費用が福利厚生費として認められるのは、かかった費用が一般常識の範囲内である場合のみです。

国税庁は、従業員が受診した2日間の人間ドックの費用は、給与等として課税する必要はないと示しています。

2日間の人間ドックの費用は、70,000〜90,000円程度が相場です。よって、100,000円を超えなければ福利厚生費として認められると考えられます。

がん検診やVSRAD検査(認知症チェック検査)などのオプション検査を追加し費用が加算されている場合は、福利厚生費として認められない可能性があるでしょう。

【参考】国税庁「人間ドックの費用負担」

会社負担の人間ドック費用には消費税が課税される

会社が負担する人間ドックの費用には、消費税が課税されます。国税庁は「社会保険医療の給付等」を非課税対象にしていますが、人間ドックは社会保険医療に含まれないためです。

「社会保険医療の給付等」は、治療や療養、薬代などが該当します。しかし、人間ドックや健康診断は治療・療養・薬代に当てはまらないため、課税対象となっています。

【参考】国税庁「非課税となる取引」

人間ドックの取り扱いで覚えておきたいポイント

人間ドックの取り扱いについて、以下のことを理解しておきましょう。

  • 人間ドックは健康診断の代替にできる
  • 人間ドックは勤務時間に含める必要はない

それぞれの内容について解説します。

人間ドックは健康診断の代替にできる

人間ドックの検査内容が、健康診断に必須の検査項目を網羅している場合、従業員が受診した人間ドックを定期健康診断の代わりにできます。

なお、事業者には従業員の健康診断結果の保存義務があるため、人間ドックを健康診断の代替にする場合、検査結果を提出してもらう必要があります

【参考】厚生労働省「健康診断Q&A」

人間ドックは勤務時間に含める必要はない

人間ドックを健康診断の代わりとした場合でも、受診にかかる時間を勤務時間に含める必要はありません一般の定期健康診断は、勤務時間内に実施する義務はないためです。

しかし、従業員の健康診断を促す観点では、勤務時間内に実施するのが望ましいとされています。そのため、健康診断の代わりとして人間ドックを推奨する場合は、人間ドックも勤務時間として扱うとよいでしょう。

【参考】厚生労働省「Q7.健康診断は、業務時間中に行わなければならないのですか?」

人間ドック費用を会社負担にする際は取り扱いを定めておこう

人間ドックは基本的に個人意思で行うもののため、費用の会社負担は義務ではありません。しかし、人間ドック費用を福利厚生費にして、従業員の健康促進のために会社が負担するのも一つの選択肢です。

人間ドック費用を福利厚生費にする場合は、要件を満たす必要があります。事前に人間ドック費用に関する取り扱いを定めておきましょう。

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