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衛生委員会は、従業員の健康保持・増進や労働災害の防止に関する施策について調査審議する委員会です。
衛生委員会メンバーを選出する際は、労働安全衛生法に則った選出方法を実施しなければなりません。
本記事では、衛生委員会メンバーの選出方法や任期、立ち上げから開催までの流れを解説します。
衛生委員会のメンバーは労働安全衛生法にもとづき、以下の構成で選出しなければなりません。
各構成メンバーの選出方法と役割を解説します。
【参考】厚生労働省「職場のあんぜんサイト 衛生委員会」
衛生委員会のメンバーには、総括安全衛生管理者や事業の実施を総括管理する者、もしくはこれに準ずる者を1名選出します。
総括安全衛生管理者と事業の実施を総括管理する者とは、以下の管理者のことを指します。
総括安全衛生管理者 | ・事業場の安全や衛生を管理、指揮する者
・従業員の危険や健康被害の防止について管理、統括する者 |
事業の実施を総括管理する者 | ・事業の実施を統括管理する権限と責任を有する者 |
事業場に総括安全衛生管理者がいる場合は、議長として指名するのが一般的です。総括安全衛生管理者がいない場合は、以下の役職から指名できます。
【関連記事】統括安全衛生責任者とは?選任要件や総括安全衛生管理者との違いをわかりやすく解説
衛生委員会のメンバーには、衛生管理者の資格をもっている人を1名以上選出します。
衛生管理者とは、従業員の健康障害を防いで事業場の衛生管理を実施する者です。従業員が50名以上いる事業場では、労働安全衛生法にもとづき衛生管理者を選任しなければなりません。
企業によっては、総務部や人事部の従業員が衛生管理者の資格を取得している場合があります。従業員の役職を問わず、衛生管理者の資格があれば衛生委員会メンバーとして指名可能です。
【参考】厚生労働省「職場のあんぜんサイト 衛生管理者」
【関連記事】衛生管理者とは?選任義務や具体的な仕事内容を解説
衛生委員会のメンバーには、産業医を1名以上選出します。産業医とは、事業場の安全や従業員の健康管理をサポートしてくれる医師です。健康管理や健康被害の再発防止に関して助言する役割があります。
労働安全衛生法にもとづき、従業員が50名以上いる事業場では、1名以上の産業医の選任が義務付けられています。そのため、契約時に衛生委員会のメンバーとして指名する場合が多いです。
ただし、産業医は衛生委員会への出席が任意であるため、会議に出席しない場合もあります。
専門家の立場から衛生管理に対する意見を求めるために、産業医契約書に衛生委員会の参加事項を記載しておきましょう。
【参考】厚生労働省「職場のあんぜんサイト 産業医」
【関連記事】
産業医が衛生委員会に出席するのは義務?役割や注意点を解説
【総まとめ】産業医とは?医師との違い・企業での役割・業務内容を解説
衛生委員会のメンバーには、衛生に関連する経験のある従業員を1名以上選出します。衛生に関連する経験のある従業員とは、事業場の清掃や整理整頓などの管理業務経験がある従業員です。
健康管理に関する意見や要望を聴取するために、部署・役職・年齢などを問わずさまざまな立場の従業員から選出するのが望ましいとされています。
なお、衛生管理者や産業医、衛生に関連する経験のある従業員を指名する場合は、従業員の過半数で構成される労働組合の推薦にもとづいて企業側が指名できます。
従業員の過半数で構成される労働組合が設置されていない場合は、従業員の過半数を代表する者の指名が必要です。
衛生委員会の任期は法律上の定めはなく、企業ごとに任期が異なります。一般的には、1〜2年を目処にメンバーを入れ替えることが多いです。
また、衛生委員会の立ち上げ時に作成する衛生委員会規程に再任を妨げない旨を記載すれば、再任も可能です。
衛生委員会の立ち上げから開催までの流れは、以下のとおりです。
衛生委員会を円滑に進めるために、開催頻度やメンバーの任期、欠員メンバーの補充に関してなどの規程を定めておく必要があります。
また、衛生委員会で話し合う内容について年間スケジュールを組んでおくと、スムーズに審議を進められます。
衛生委員会の立ち上げ手順は、以下の記事で紹介している安全衛生委員会の場合と同様です。詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
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衛生委員会のメンバーは、労働安全衛生法にもとづいて選出しなければなりません。社内に総括安全衛生管理者がいる場合は、議長として指名可能です。もし総括安全衛生管理者が不在であれば、工場長や所長などから指名できます。
衛生管理者や産業医、衛生に関連する経験のある従業員を指名する場合は、労働組合の推薦にもとづいて企業側より指名できます。それぞれの立場に応じた指名方法を理解したうえで、衛生委員会のメンバーを適切に選出しましょう。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け