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【保存版】産業医に関する50のQ&A|選任義務・報酬・ストレスチェックを徹底解説

「選任義務」「専属・嘱託の違い」「報酬相場」「職場巡視の頻度」など、産業医に関する内容を50のQ&Aでまとめています。

人事・労務担当者やこれから産業医を目指す医師の方におすすめの内容となっております。以下の目次にて読みたい項目がすぐ見られますのでお試しください。

目次

Q1産業医とはどのような役割を持つ医師ですか?

A:事業場において労働者の健康管理などを行う医師です。労働者の健康障害を予防し、心身の健康を保持増進するため、事業者への勧告や指導、健康診断の事後措置、作業環境の管理など、多岐にわたる職務を誠実に行います(労働安全衛生法第13条労働安全衛生規則第14条)。従業員が安全で快適に働ける職場づくりに不可欠な存在です。

 

Q2産業医の選任義務が発生する事業場の規模は?

A:労働者が常時50人以上いる事業場は、産業医を選任することが義務付けられています(労働安全衛生法第13条労働安全衛生法施行令第5条)。この「労働者」には、正社員だけでなくパート、アルバイト、派遣社員なども含まれます。50人未満の事業場でも、健康管理に携わる医師等に業務を行わせるよう努める必要があります(労働安全衛生法第13条の2)。

 

Q3産業医はいつまでに選任しなければなりませんか?

A:選任すべき事由が発生した日(労働者数が常時50人以上になった日など)から14日以内に選任しなければなりません(労働安全衛生規則第13条)。選任後は、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に「産業医選任報告書」を提出する必要があります。選任義務の要点については、「安衛法における産業医の選任義務・罰則の要点まとめ」もご参照ください。

 

Q4産業医の職務として法律で定められているものは何ですか?

A:法律(労働安全衛生規則第14条)で定められた職務には、健康診断の実施と事後措置、面接指導の実施、作業環境・作業の管理、衛生教育、健康障害の原因調査と再発防止措置などがあります。これらは、労働者の健康管理を行う上で医学的な専門知識を必要とするものです。

 

Q5産業医には「専属」と「嘱託」がありますが違いは?

A:専属産業医は、その事業場に常勤(専らその事業場の業務に従事)する産業医です。嘱託産業医は、他の医療機関などに所属しながら、月に数回など非常勤で産業医業務を行います。労働者数1,000人未満の事業場や、有害業務のない事業場では、多くの場合、嘱託産業医が選任されます。

 

Q6専属産業医の選任が必要な事業場の規模は?

A:労働者が常時1,000人以上の事業場、または多量の高熱物体取扱いや深夜業などの有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任することが義務付けられています(労働安全衛生規則第13条)。大規模事業場では、より専門的かつ日常的な健康管理体制が求められます。

 

Q7産業医の選任を怠った場合、罰則はありますか?

A:選任義務があるにもかかわらず怠った場合、労働安全衛生法第120条の規定により、50万円以下の罰金に処される可能性があります。単なる形式的な義務ではなく、企業の安全配慮義務を果たすための重要な責務であり、法令遵守が強く求められます。選任義務に関するリスクについては、「安衛法における産業医の選任義務・罰則の要点まとめ」もご確認ください。

 

Q8産業医の選任報告書はどこに提出しますか?

A:事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出します。報告書の様式は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。選任事由が発生した日から14日以内の提出が必要です。

 

Q9産業医になるための要件(資格)は何ですか?

A:医師のうち、労働者の健康管理等に必要な医学に関する知識について、厚生労働大臣が定める要件を備えた者でなければなりません(労働安全衛生法第13条)。具体的には、厚生労働大臣が指定する研修(日本医師会認定産業医制度研修など)を修了した者などが該当します(労働安全衛生規則第14条)。

 

Q10産業医は職場巡視をどのくらいの頻度で行いますか?

A:産業医は、少なくとも毎月1回、作業場等を巡視し、作業方法や衛生状態に有害のおそれがあるときは、必要な措置を講じなければなりません(労働安全衛生規則第15条)。職場巡視は、労働者の健康障害を防止するための重要な職務です。職場巡視の目的やチェック項目については、「産業医による職場巡視チェックリストとは?」も参考にしてください。

 

Q11職場巡視の頻度を2か月に1回に減らすことは可能?

A:可能です。ただし、衛生管理者による毎週の巡視結果など所定の情報を産業医に毎月提供すること、および衛生委員会等で調査審議し事業者の同意を得ることが条件となります(労働安全衛生規則第15条)。頻度を減らすことで問題が生じないよう、情報提供によるリスク管理が求められます。

 

Q12ストレスチェック制度における産業医の役割は?

A:産業医はストレスチェックの実施者となり、高ストレスと判定された労働者で申し出があった者への面接指導を実施します。面接指導を通じて、労働者の心身の状態を評価し、職場環境改善や就業上の措置に関する専門的な意見を事業者へ提供します(労働安全衛生法第66条の10)。詳細については、「産業医によるストレスチェックとは」のコラムもご覧ください。

 

Q13健康診断の結果、異常所見がある労働者への対応は?

A:事業者は、健康診断の結果に基づき、産業医の意見を聴取し、異常の所見のある労働者について、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮など、健康を保持するために必要な措置を講じなければなりません(労働安全衛生法第66条の4)。産業医は、医学的な見地から最も適切な措置を助言する役割を担います。

 

Q14長時間労働者への面接指導は義務ですか?

A:時間外・休日労働時間が1か月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することは事業者の義務です(労働安全衛生法第66条の8)。この面接指導は、労働者の健康障害を未然に防止するための重要な措置です。

 

Q15嘱託産業医の報酬の相場はどのくらいですか?

A:企業の規模、業務内容、訪問頻度などにより大きく異なります。エムスリーキャリアの調査によると、従業員50〜499人の事業場では、約50%の企業が月額1~5万円程度を支払っているという結果が出ています。具体的な報酬相場については、「産業医への報酬相場はどのくらい?」のコラムもご参照ください。

 

Q16専属産業医の報酬の相場はどのくらいですか?

A:専属産業医(常勤)の報酬は、勤務日数や医師としての経験年数、地域により大きく変動しますが、年収1,000万円を超えるケースが多く見られます。ベテラン医師や統括産業医としてマネジメントを担う場合は、さらに高くなる傾向があります。報酬は、産業医の経験・専門性を踏まえて決定されます。

 

Q17産業医を選任する際の契約形態には何がありますか?

A:主に、産業医を社員として迎える直接雇用契約と、外部の医師と業務を委託する業務委託契約の2つがあります。専属産業医は直接雇用、嘱託産業医は業務委託が一般的です。契約書で職務内容、報酬、守秘義務などを明確に定めることが重要です。

 

Q18労働者から健康相談があった場合、産業医はどう対応しますか?

A:産業医は、健康に関する相談や指導、健康教育など、労働者の健康の保持増進を図るための措置を行います(労働安全衛生規則第14条)。相談内容については守秘義務を厳守しつつ、必要に応じて職場環境改善の助言を行うなど、労働者の心身の健康サポートを行います。

 

Q19産業医と衛生管理者の違いは何ですか?

A:産業医は医師であり、医学的専門知識に基づき健康管理を行います(労働安全衛生法第13条)。衛生管理者は、労働環境の衛生的な管理や健康保持のための措置を実務的に行う者で、免許が必要です(労働安全衛生法第12条)。両者は密接に連携し、産業保健活動を推進します。

 

Q20産業医の意見や勧告に事業者は従う義務がありますか?

A:産業医は、労働者の健康確保のため必要があると認めるときは、事業者に対し必要な勧告をすることができます。事業者は、この勧告を尊重しなければなりません(労働安全衛生法第13条)。勧告を受けた場合、事業者はその内容を衛生委員会等に報告する必要があります。

 

Q21産業医を選任する際の費用について助成制度はありますか?

A:労働者数50人未満の事業場を対象に、地域産業保健センターによる産業医による保健指導などの産業保健サービスを無料で受けられる場合があります。また、メンタルヘルス対策やストレスチェックの実施に対する助成金制度が設けられていることもあります(厚生労働省「産業保健活動を支援する助成金」)。

 

Q22産業医はどのような情報提供を事業者から受けますか?

A:産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために、事業者は労働者の労働時間に関する情報や、衛生管理者が行った職場巡視の結果、その他衛生委員会で定めた情報などを産業医に提供しなければなりません(労働安全衛生法第13条労働安全衛生規則第14条の3)。

 

Q23衛生委員会における産業医の役割は何ですか?

A:衛生委員会(または安全衛生委員会)の委員として、労働者の健康障害防止対策や衛生に関する事項について、医学的な専門知識に基づいて調査審議に参加し、意見を述べます(労働安全衛生法第18条)。委員会の活性化に重要な役割を果たします。

 

Q24産業医には守秘義務がありますか?

A:産業医は医師であり、刑法や医師法に基づき守秘義務を負います。労働者の健康情報のうち、個人の秘密に関わるものは、正当な理由なく漏洩してはなりません。事業場内での情報共有の範囲についても、最大限の配慮が求められます。

 

Q25「名義貸し」の産業医とはどういうことですか?

A:産業医として選任されているにもかかわらず、実際には職場巡視や面接指導などの職務をほとんど遂行していない状態を指します。これは、法律で義務付けられた産業医の職務遂行を怠っていることになり、違法となる可能性があります。事業者は、産業医が適切に職務を行っているか確認する責任があります。

 

Q26産業医が解任(交代)されるのはどのような場合ですか?

A:契約期間の満了、産業医自身からの辞任、事業者が職務不履行や信頼関係の喪失などを理由に契約を解除する場合などがあります。解任(交代)した際は、14日以内に新たな産業医を選任し、労働基準監督署長に報告が必要です。

 

Q27労働者50人未満の事業場が産業医を探す方法は?

A:地域産業保健センターに相談することで、産業医の紹介や、産業保健サービスを無料で受けられる場合があります。また、地域の医師会や健康診断実施機関に相談することも一般的な方法です。産業医の探し方については、「〈2025年版〉産業医を探す主な5つの方法まとめ」もご参照ください。

 

Q28休職・復職判定における産業医の役割は?

A:産業医は、労働者の主治医からの情報や職場での業務内容などを総合的に考慮し、休職や復職の可否、復職後の就業上の配慮事項について、医学的見地から事業者へ意見を述べます。労働者と事業者の双方にとって公平で適切な判断をサポートします。

 

Q29産業医が遠隔(オンライン)で業務を行うことは可能ですか?

A:職場巡視は原則として現場での実施が求められますが、面接指導や衛生委員会への参加などは、一定の要件を満たすことで情報通信技術(ICT)を用いたオンラインでの実施が認められています。ただし、最終的な判断は労働者の健康確保に支障がないことが前提です。

 

Q30産業医を選任する上で、事業者が提供すべき環境は?

A:産業医が円滑に職務を遂行できるよう、必要な情報(労働時間、健診結果など)の提供、職場巡視の時間確保、衛生管理者など関係者との連携体制の構築、プライバシーに配慮した面談場所の確保などが求められます。

 

Q31産業医は、事業者にどのような勧告ができますか?

A:労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、作業環境の改善、作業方法の改善、労働時間の短縮、作業場の移動など、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます(労働安全衛生法第13条)。事業者はその勧告を尊重しなければなりません。

 

Q32健康診断結果の保存期間は定められていますか?

A:事業者は、健康診断の結果を5年間保存しなければなりません(労働安全衛生法第66条の3労働安全衛生規則第51条)。ただし、特定業務従事者の健康診断結果など、一部の結果については保存期間が30年間と定められています(労働安全衛生規則第51条)。

 

Q33メンタルヘルス対策における産業医の役割は?

A:メンタルヘルス不調の一次予防(健康教育、職場環境改善の助言)、二次予防(ストレスチェック後の面接指導、早期発見)、三次予防(休職・復職支援)など、多角的に労働者の心の健康をサポートします。職場環境改善においては、ストレスチェックの集団分析結果を活用します。

 

Q34産業医は特定個人情報も取り扱いますか?

A:産業医が取り扱う健康診断結果や面接指導記録などは、機微な情報である特定個人情報に該当します。このため、個人情報保護法や労働安全衛生法に基づき、厳重に管理・保護する義務があり、健康情報の適正な取り扱いに関する規程の策定が望まれます。

 

Q35産業医は健康教育や健康相談も行いますか?

A:産業医の職務には、健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関することが含まれています(労働安全衛生規則第14条)。生活習慣病予防やメンタルヘルスなど、労働者のニーズに応じた教育や相談を行います。

 

Q36産業医が選任されていることを労働者に周知する義務は?

A:事業者は、産業医の氏名と職務内容などを労働者に周知させなければなりません(労働安全衛生規則第13条)。掲示板や社内報、イントラネットなどを利用し、労働者がいつでも産業医に相談できる体制を整えることが重要です。

 

Q37産業医の選任要件にある「厚生労働大臣が定める要件」とは?

A:①厚生労働大臣の指定する研修を修了した者、②産業医科大学などで所定の課程を修めて卒業し実習を履修した者、③労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した者などが該当します(労働安全衛生規則第14条)。

 

Q38産業医は作業環境測定の結果に関与しますか?

A:産業医の職務には作業環境の維持管理に関することが含まれます(労働安全衛生規則第14条)。作業環境測定の結果に基づき、有害要因の評価や改善策について、事業者へ医学的な助言を行い、労働者の健康障害を防止します。

 

Q39複数の事業場を持つ企業での産業医選任はどうなりますか?

A:原則として、労働者が常時50人以上いる事業場ごとに産業医の選任が必要です。ただし、本社と支社など、近隣の小規模な事業場であれば、一定の要件を満たすことで産業医の相互兼任が認められる特例措置があります。

 

Q40産業医による健康情報取扱規定の策定は必要ですか?

A:事業者は、産業医の意見等を踏まえ、労働者の健康情報の適正な取り扱いに関する規程を策定し、周知することが望ましいとされています。これは、労働者のプライバシー保護と健康管理の両立のために重要です。

 

Q41産業医は、健康診断の項目を決めることに助言しますか?

A:はい。産業医は、労働安全衛生法で定められた必須項目に加え、事業場の業種や作業環境、過去の健康課題に応じて、健康診断の項目や実施方法について事業者へ専門的な助言を行います。

 

Q42産業医との契約期間は一般的にどのくらいですか?

A:嘱託産業医の場合、一般的に1年契約で、自動更新とするケースが多く見られます。契約書で契約期間、更新条件、解約条件などを明確に定めておくことで、スムーズな産業保健活動が可能となります。

 

Q43産業医の選任報告書に添付する書類は何ですか?

A:産業医が選任要件を満たしていることを証明する医師免許証の写しや、産業医学の研修修了証の写しなど(労働衛生コンサルタント証など)を添付する必要があります。

 

Q44長時間労働者へ対応する際の産業医の役割は?

A:長時間労働者からの申出があれば面接指導を実施し、疲労の蓄積度や健康状態を確認します。面接指導の結果に基づき、就業上の措置(労働時間の短縮など)について、労働者の不利益とならないよう配慮しつつ事業者へ意見を述べます。

 

Q45産業医は、感染症対策について助言しますか?

A:はい。産業医の職務である衛生教育や健康管理の一環として、職場における感染症の予防対策や、感染者が発生した場合の対応などについて、医学的・専門的な観点から事業者へ助言・指導を行います。

 

Q46産業医は常時使用する労働者全員の健康管理に関わりますか?

A:はい、産業医は常時使用するすべての労働者の健康管理等を行うことが職務です。健康診断の事後措置や職場巡視、衛生委員会への参加などを通じて、全労働者の健康確保に努めます。

 

Q47労働者からの相談内容を、産業医は会社にどこまで伝えますか?

A:原則として、個人の秘密に関わる情報は本人の同意なく会社に伝えることはありません。ただし、労働者の安全配慮に関わる情報(就業上の措置が必要な情報)は、必要最小限の範囲で、労働者の不利益にならないよう配慮して伝えます。

 

Q48産業医の活動費用は、企業の経費になりますか?

A:産業医に支払う報酬や費用は、企業の健康管理にかかる費用として、経費計上が可能です。嘱託産業医への報酬は原則として給与ではなく業務委託費として扱われます(国税庁)。

 

Q49産業医の職務は、保健師や看護師が代行できますか?

A:産業医の職務のうち、医学的専門知識が必要とされる診断や意見具申などは医師である産業医のみが行えます。保健師や看護師は、産業医の指示・指導のもと、保健指導や健康相談などの産業保健活動をサポートします。

 

Q50医師が産業医のキャリアに魅力を感じる理由は?

A:医師が産業医に魅力を感じる理由としては、「労働衛生・予防医学に関心が持てる」ことや、「臨床経験や資格を活かせる」ことが挙げられます。特に常勤産業医はワークライフバランスを取りやすい点も評価されており、医師にとって魅力的なキャリアの一つとなっています(エムスリーキャリア 2023年調査)。

エムスリーキャリア健康経営コラム編集部

エムスリーキャリア健康経営コラム編集部

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健康経営に関するお役立ち情報を発信する「健康経営コラム」編集部です。 産業医サービスを提供するエムスリーキャリア株式会社が運営しています。 全国34万人以上(日本の医師の約9割)が登録する医療情報サイト「m3.com」のデータベースを活用し、あらゆる産業保健課題を解決に導きます。 お困りの企業様はお問い合わせボタンよりご相談くださいませ。

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