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産業医の選任義務は何人から?50人以上の基準と人数を解説

「自社も産業医を選任する必要があるのだろうか?」「『50人以上』と聞くけれど、パートやアルバイトは数に含めるの?」
企業の成長に伴い、従業員数が50人に近づくと、人事労務担当者様はこのような疑問をお持ちになるかと思います。

産業医の選任は、労働安全衛生法で定められた企業の義務であり、基準を正しく理解していないと法令違反となるリスクがあります。

この記事では、産業医の選任義務が発生する従業員数の基準、間違いやすい「常時使用する労働者」のカウント方法、事業場の規模に応じた必要人数、選任を怠った場合の罰則について、分かりやすく解説します。

産業医の選任義務は「常時50人以上」から

産業医の選任義務について、法律(労働安全衛生法)は明確な基準を定めています。まずは、選任義務が発生する人数とタイミング、違反した場合の罰則について解説します。

結論:常時50人以上の労働者を使用する事業場

産業医を選任する義務が発生する基準は、「常時使用する労働者が50人以上」の事業場です。

企業全体の人数ではなく、本社、支社、工場、店舗といった「事業場ごと」でカウントします。例えば、本社30人、A支店60人の企業の場合、選任義務が発生するのはA支店のみです。

労働安全衛生法第13条第1項では、事業者は、事業場の規模に応じて医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない、と定められています。そして、労働安全衛生法施行令第5条により、その「事業場の規模」が「常時50人以上の労働者を使用する事業場」と規定されています。

義務発生のタイミング(14日以内)

従業員数が50人以上に達し、産業医の選任義務が発生した場合、その事由が発生した日から14日以内に産業医を選任しなければなりません。

従業員数の変動は常に把握し、50人を超える見込みが立った時点で、速やかに選任準備を開始することが重要です。

選任義務を怠った場合の罰則

常時50人以上の労働者を使用する事業場であるにもかかわらず、産業医を選任しなかった場合、労働安全衛生法違反となります。

同法第120条に基づき、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。これは企業の安全配慮義務違反にあたり、罰則だけでなく、企業の社会的信用を失うリスクにも直結します。

「常時50人以上」の正しいカウント方法

選任義務の判断で最も重要なのが、「常時使用する労働者」を正しくカウントすることです。ここでは、間違いやすいポイントを解説します。

「常時使用する労働者」の定義

「常時使用する」とは、雇用契約の形態(正社員、契約社員など)や勤務時間・日数に関わらず、常態として使用している労働者を指します。

判断基準は「週の所定労働時間」などではなく、「継続して雇用しているか」が実態として重視されます。

パート・アルバイトの扱い

パートタイマーやアルバイトであっても、継続して雇用しており、常態として使用している実態があれば、「常時使用する労働者」の数に含める必要があります。

「週1日勤務だから対象外」といった自己判断はできません。

派遣社員の扱い

派遣社員は、派遣元(派遣会社)ではなく、派遣先(受け入れ企業)の事業場における「常時使用する労働者」の数に含めてカウントします。

派遣社員の健康管理(健康診断の実施など)は派遣元に義務がありますが、産業医の選任基準となる「人数」については、派遣先の事業場でカウントする必要がある点に注意してください。

事業場の規模別|必要な産業医の人数と要件

選任義務は50人以上で発生しますが、事業場の規模が大きくなると、必要な産業医の人数や要件(嘱託か専属か)が変わります。

従業員50人未満の場合

常時使用する労働者が50人未満の事業場では、産業医の選任は法律上の義務ではありません

ただし、労働者の健康管理を行うことは望ましいとされており、努力義務とされています。小規模事業場向けに、地域産業保健センター(地さんぽ)が相談対応や保健指導などを無料(回数制限あり)で提供している場合があるため、活用を検討するのも良いでしょう。

従業員50人~999人の場合

常時使用する労働者が50人以上999人以下の事業場では、1名以上の産業医を選任する必要があります。

この規模の場合、毎月1回以上訪問する「嘱託(非常勤)」の産業医を選任するのが一般的です。

従業員1000人~3000人の場合

常時使用する労働者が1000人以上3000人以下の事業場では、1名以上の「専属」産業医を選任する必要があります。

「専属」とは、その事業場に専属(常勤またはそれに近い形態)で勤務する産業医を指します。嘱託産業医では要件を満たせないため注意が必要です。

従業員3001人以上の場合

常時使用する労働者が3001人以上の事業場では、2名以上の「専属」産業医を選任する必要があります。

【特例】有害業務に従事者が500人以上の場合

上記とは別に、特定の有害業務(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に規定される業務)に常時500人以上の労働者が従事している事業場では、事業場全体の従業員数が1000人未満であっても、「専属」の産業医を1名以上選任しなければなりません。

有害業務とは、深夜業、多量の高熱・低温物体を扱う業務、放射線業務、化学物質を扱う業務などを指します。

まとめ:自社の労働者数を正確に把握し、法令遵守を

産業医の選任義務は、企業の安全配慮義務の根幹の一つです。最後に、この記事のポイントをまとめます。

  • 選任義務: 「常時使用する労働者」が50人以上の事業場(場所ごと)で発生。
  • カウント: パート、アルバイト、派遣社員も人数に含める。
  • 選任期限: 義務発生から14日以内。
  • 罰則: 未選任の場合、50万円以下の罰金のリスクがある。
  • 必要人数と形態:
    • 50~999人: 1名以上(嘱託可)
    • 1000~3000人: 1名以上(専属)
    • 3001人以上: 2名以上(専属)
    • 有害業務500人以上: 1名以上(専属)

まずは、自社の事業場ごとに「常時使用する労働者数」を正確に把握することから始めてください。50人を超える、または超える見込みがある場合は、速やかに産業医の選任準備を進めましょう。

エムスリーキャリア健康経営コラム編集部

エムスリーキャリア健康経営コラム編集部

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