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産業医の解任を検討した方がよいケースとは?必要な手続きや届け出も解説

産業医は、従業員が健康に働き続けるために重要な存在です。しかし、必要な業務を遂行してくれないなどの理由で、産業医を解任しようか悩んでいる人もいるでしょう。

産業医の解任は任期の途中でもできますが、必要な手続きがあるため適切に進めなければなりません。

本記事では、産業医の解任を検討したほうがよいケースや解任に必要な手続きなどについて解説します。

すぐに産業医を解任できない場合の対処法や、自社に合う産業医の選び方のポイントもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

産業医の解任を検討した方がよい5つのケース

以下のいずれかに該当する場合には、産業医の解任を考えたほうがよいといえます。

  • ストレスチェックを実施しない
  • ストレスチェック結果の高ストレス者に対して指導しない
  • 職場巡視を実施しない
  • 知識・経験不足により的確なアドバイスができない
  • コミュニケーションが取れない

上記について、順に詳しくみていきましょう。

ストレスチェックを実施しない

産業医の解任を検討したほうがよいケースは、産業医がストレスチェックを実施してくれないときです。ストレスチェックは従業員のメンタル不調の防止に欠かせないものであり、多くの場合は産業医が実施適任者だからです。

なお、産業医自身にストレスチェックの実施義務が課されているわけではありません。産業医以外の医師にストレスチェックを実施してもらうことも可能です。

しかし、毎年担当してくれる医師を探して依頼するとなると手間がかかります。企業としても、普段から自社の従業員と接している産業医にストレスチェックをお願いしたいでしょう。

そのため、ストレスチェックを実施してくれない産業医は解任を検討すべきです。

【参考】厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」

ストレスチェック結果の高ストレス者に対して指導をしない

産業医が高ストレス者への面接指導を断る場合も、解任を検討したほうがよいです。

産業医には面接指導を断る権利はありますが、毎回正当な理由なく断られる状況では、従業員へのメンタルヘルス対策が疎かになってしまいますそのような状態になれば、メンタルヘルスの不調を抱える従業員が増えてしまう可能性があります。

ストレスチェックにおいて、高ストレス状態であると判定を受けた従業員から面接の申し出があった場合には、医師による面接指導が必要です。

従業員の心身の健康を守るためにも、高ストレス者への面接指導を行わない産業医は解任を検討したほうがよいでしょう。

職場巡視を実施しない

産業医が職場巡視しない場合も、解任を検討しましょう。産業医による職場巡視は、月1回以上(条件を満たした場合には2ヶ月に1回)の実施が義務づけられており、実施しない場合は罰則を科せられてしまいます。

職場巡視の目的は、事業所を実際に見学し、従業員の健康上の問題や作業環境の課題の特定・改善をするためです。

産業医が職場巡視を実施しないと、職場環境に安全衛生上の問題がないかどうかが分からないため、労働災害が起きる恐れがあります

そのため、産業医が職場巡視しない場合は、他の産業医と契約したほうがよいでしょう。

【参考】
厚生労働省「産業医制度に係る見直しについて」
e-GOV 法令検索「労働安全衛生規則」

【関連記事】産業医の職場巡視は義務!2ヶ月に1回でもOKな理由、罰則、チェックリストを確認

知識・経験不足により的確なアドバイスができない

産業医といっても、知識や経験には個人差があります。知識・経験不足の産業医の場合、現状の課題に沿った適切なアドバイスができず、対応が常に後手に回ってしまう可能性があります。

そのため、知識や経験が浅く的確なアドバイスができない産業医であれば、解任を検討しましょう。

コミュニケーションが取れない

知識や経験は十分にあり必要な業務を遂行してくれていたとしても、従業員や人事労務担当者などとうまくコミュニケーションが取れない産業医は、解任したほうがよいでしょう。

なぜなら、従業員への面接指導時に本音を引き出せなかったり、適切な助言や指導ができなかったりする可能性があるためです。

また、従業員に健康上の問題が出た際、人事労務担当者などと改善に向けたスムーズな連携が取れない可能性もあります

産業医の解任後に必要な手続き・届け出の流れ

ここでは、産業医の解任後に必要な手続きや届け出の流れを説明します。期限内に行わないと罰則を受けるケースもあるので、産業医の解任を検討している人はチェックしておきましょう。

1.現産業医を解任後、14日以内に新たな産業医を選任

産業医の解任後は、まず新たな産業医を選任しましょう。新たな産業医の選任は、産業医が必要な事由が生じた日から14日以内に行うよう労働衛生規則で定められています

14日を過ぎてしまうと50万円以下の罰金を科せられるので、期限を過ぎないよう早めに対応しましょう。

【参考】
厚生労働省「産業医の法令関係」
e-Gov法令検索「労働安全衛生法」

2.産業医選任報告書を作成

新たな産業医が決定したら、産業医選任報告書を作成しましょう。産業医選任報告書は、厚生労働省の公式サイトからダウンロードして入手できます

(参考)厚生労働省「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」

産業医選任報告書の書き方は以下の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】産業医選任報告(選任届)の書き方と記入例

3.必要書類を労働基準監督署に提出

産業医選任報告書に必要事項を記入したら、労働基準監督署へ提出します。提出時には報告書とともに、新しい産業医の医師免許証のコピーと産業医認定書、もしくは労働衛生コンサルタント登録書のコピーが必要になるので忘れないようにしましょう。

4.産業医の解任理由を衛生委員会、または安全衛生委員会に報告

産業医を解任した場合、衛生委員会(安全衛生委員会)に解任の理由や変更の経緯を報告する必要があります

産業医の変更手続きが完了したら、その後にはじめて開かれる衛生委員会で報告しましょう。

【参考】e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
【関連記事】安全衛生委員会と衛生委員会とは? それぞれの役割と開催条件について

産業医の解任は任期途中でも可能

産業医が法定業務を怠り役割を果たしてくれない場合は、任期の途中でも産業医の解任・変更は可能です。

しかし、産業医が従業員の健康を守るために行った勧告・指導・助言を聞き入れたくないなどの理由では解任できません

たとえば、産業医が従業員の健康を守るために、企業に対し働き方の改善指導をしたとします。それに対し、人手不足などにより産業医からの改善指導を受け入れるのが難しい場合、指導を受け入れたくないという理由から解任はできません。

【参考】e-GOV 法令検索「労働安全衛生規則」

産業医の解任・変更を早急にできない場合の対処法

産業医を解任したいものの、現状の業務の引き継ぎに時間がかかるなどの理由で、すぐに解任するのが難しいケースもあるでしょう。

そのような場合は、産業医をもう一人選任し一時的に2名体制にするのも一つの方法です。ただし、2名体制にするとコストが大きくなってしまいます。

一時的に産業医をもう一人選任する場合には、スポット契約の利用がおすすめです。スポット契約であれば、産業医が必要なときのみの対応となるため、コストを抑えられます

【関連記事】産業医に支払う報酬相場はどれくらい?格安料金で依頼する方法も紹介

自社に合う産業医を選ぶ際のポイント

現産業医を解任しても、新たな産業医が適切な仕事をしてくれなければ意味がありません。ここでは、自社に合う産業医を選ぶために、押さえておきたいポイントを解説します。

解任する産業医の良い点・悪い点を洗い出す

新たな産業医を探す前に、解任する産業医の良い点と悪い点を洗い出しましょう。

【例】

良い点 ・人柄がよくコミュニケーションが取りやすい

・経験年数が長く信頼できる

悪い点 ・メンタルヘルスの不調を抱える従業員への面談指導をしない

上記のように良い点と悪い点を洗い出せば、自社に合う産業医の条件を把握できます良い点は、次に探す産業医にも引き続き求めましょう。

悪い点は、産業医を選ぶ際に重視すべきポイントです。対応してくれる頻度や業務範囲をよく確認してから契約しましょう。 

自社の課題を明確にしてから選ぶ

産業医を選ぶ前に、自社の課題を明確にしておくことも大切です。自社の課題によって、選ぶべき産業医は変わってくるためです。

たとえば、メンタルヘルス不調者に対し、迅速かつ適切な対応ができるようにしたい場合、メンタルヘルス問題に詳しい産業医が適任といえます。

ミスマッチを避けるためにも、まずは自社の課題を明確にするところからはじめましょう。

産業医紹介サービスを活用する

自社に合う産業医がなかなか見つからない場合には、産業医紹介サービスを活用するのもおすすめです。

産業医紹介サービスでは、産業医に求める条件をヒアリングした上で、企業のニーズを満たす産業医を紹介してくれます

利用には費用がかかりますが、自力で探すよりも効率よく自社に合う産業医を見つけられます。

【関連記事】【まとめ】産業医の探し方 紹介を受けられる5つの相談先と選び方のポイント

自社に合う産業医を選任し、従業員が健康に働ける環境を作ろう

ストレスチェックや職場巡視を実施してくれなかったり、コミュニケーションが上手く取れなかったりするなどの問題がある産業医は、解任を検討したほうがよいといえます。

解任後は決められた期限内に新たな産業医を選任し、産業医選任報告書などの必要書類を労働基準監督署に提出する必要があります。手続き完了後は、衛生委員会への報告も忘れずに行いましょう。

自社に合う産業医がなかなか見つからない場合には、産業医紹介サービスを利用するのも一つの方法です。

自社に合う産業医を選任し、従業員が健康かつ安全に働き続けられる環境作りに努めましょう。

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