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労働安全衛生法を知る
労働安全衛生法は、労働災害の防止を目的として、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するための法律になります。
そのため事業者には、労働者に対して安全と健康を確保するために各種措置を実施することが義務付けられ、労働者は事業者が行う各種措置への協力が求められます。
労働安全衛生管理体制とは
労働者の安全や健康を守るために構成する、企業(人事・総務・衛生管理者)・管理職・一般社員・産業医などから成る体制を指します。
労働安全衛生管理体制では、労働災害防止に向けて主に下記のような業務を行います。
遵守するために何が必要?
法令対応事項一覧
ここでは労働安全衛生法の順守にあたって、事業者に義務として発生する各種項目について解説いたします。
それぞれの遵守項目をクリックすると、対応する記事リンクにつながります。
健康診断の実施
健康診断の実施から従業員への通知、労基署への提出まで必要になります。
〇 取り組むべきタスク
- 健康診断の実施(年1回以上)
- 労働者へ健診結果を通知
- 健診結果を5年間保存
- 健診で異常の初見があった従業員には、
医師等の意見聴取を実施
〇 知識を深めるブログ
ストレスチェックと長時間労働者対応
ストレスチェックは法改正により、2028年5月までに全事業場が必要となる見通しです。
〇 取り組むべきタスク
- ストレスチェックの実施(年1回以上)
- 労基署へストレスチェック実施報告書を提出
- 高ストレス者が面談を希望した場合に、
医師による面談を実施 - 月80時間の時間外休日労働をしている
従業員に
対する、医師による面談の実施
産業医&衛生管理者の選任と職場巡視
事業場が50名を超えると、14日以内に産業医を選任し選任届を労基署に提出する必要があります。
未選任のままだと、罰金が科せられる場合もあるため注意が必要です。
〇 取り組むべきタスク
- 産業医&衛生管理者の選任
- 労基署へ選任届を提出
- 産業医による職場巡視(月1回以上)
- 衛生管理者による職場巡視(週1回以上)
衛生委員会の実施
衛生委員会は、事業者側と従業員側が一体となり、従業員の健康保持増進や労働災害の防止に関する取り組みなどについて審議を行う場になります。
〇 取り組むべきタスク
- 衛生委員会の開催(月1回以上)
- 委員会の議事録作成&従業員への周知
- 議事録を3年間保管
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