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産業保健業務全般のFAQ

産業医制度について

  • Q

    嘱託産業医の選任義務は何名から発生しますか?

    A

    従業員50人以上の事業場で選任義務が発生します。
    ただし、1,000人以上の事業場または有害業務に500人以上の労働者を就かせている事業場では、専属の産業医を置かなければなりません。

  • Q

    産業医はいつまでに選任する必要がありますか?

    A

    事業場で常時使用する従業員が50人に達した日から「14日以内」です。 産業医選任後は、「産業医選任届出書」を労働基準監督署へ提出しなければなりません。

  • Q

    雇用の勤務日以外で臨床業務を行うことは問題ありませんか?

    A

    専属産業医と臨床業務を掛け持ちすることは問題ありません。
    臨床スキルの維持や年収の担保のため臨床業務の兼務を希望される医師も多いので副業の許可をだしている企業もあります。

  • Q

    意見書とはどのようなものでしょうか?

    A

    産業医(医師)が従業員に対して実施する面談の内容に関する報告、および就業上の措置に係る意見を記載する書類になります。

    高ストレス者面接指導・長時間労働者面接指導に関する意見書・報告書は、法律上5年間の保存義務が課せられています。

  • Q

    ストレスチェックの担当になれるのはどんな人ですか?

    A

    ストレスチェックの担当は実施者と実施事務従事者に分けることができます。
    それぞれの役割と要件をご参照ください。
    なお、従業員に対して人事権を行使できる者は、実施者および実施事務従事者にはなれません。

    ■実施者

    実施者になれる要件:以下のいずれかの者
     1. 医師
     2. 保健師
     3. 厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師もしくは精神保健福祉士

    役割:医学的見地から以下の点について述べる
     1. ストレスチェックで使用する調査票の選定
     2. ストレス程度の評価方法および高ストレス者の選定基準
     3. ストレスチェックの結果に基づき従業員が医師の面接指導を受ける必要があるかどうか

    ■実施事務従事者

    実施事務従事者になれる要件:
    一般的には社内の衛生管理者、産業保健スタッフ、労務担当などが担当し人数に規定はない

    役割:
    実施者の補佐として、下記のような業務を行います。
     1. ストレスチェック調査票の配布、回収、集計等
     2. 受検者(従業員)への結果通知
     3. ストレスチェックを受けていない従業員への受検勧奨
     4. 面接指導対象者への面接の勧奨および窓口対応
     5. 会社への集団分析の結果通知 
     等
    ※実施者と同様、ストレスチェックにおいて知り得た情報に関して守秘義務が課されます。

    <参考:労働安全衛生規則 第五十二条の十>

  • Q

    意見書・報告書は所定のフォーマットがありますか?

    A

    法律で決められた書式はございません。
    弊社では各種面談用の書類を準備しています。こちらのページから「当日までにご用意いただきたい書類」をご確認ください。

  • Q

    高ストレス者面談や長時間労働者面談をオンラインで実施することは可能ですか?

    A

    可能です。
    従来、「高ストレス者面談」「長時間労働者面談」をオンラインで実施するためには、一定の条件を満たす必要がありました。しかし、令和2年11月19日の通達(※基発1119第2号)により規制が緩和され、スポット産業医サービスでもオンラインによる面談が可能になりました。

    ※「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について(令和2年基発1119第1号)」
    https://www.mhlw.go.jp/content/000536457.pdf

  • Q

    法律で実施が義務付けられている面接指導はなんですか?

    A

    労働安全衛生法により義務付けられている面接指導は以下のとおりです。

    ■高ストレス者面接指導

    ストレスチェックの結果「高ストレス者」と判定され、本人より申出のあった従業員に対して実施する、医師による面談です。
    ※ストレスチェックの実施・報告は従業員 50人以上の事業場に義務付けられています。

    ■長時間労働者面接指導

    以下いずれの条件も充たす場合、会社は医師による面接指導の義務を負います。
    (1)時間外・休日労働が月80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であること
    (2)(1)に該当する労働者から申出があること
    ※特定高度専門業務・成果型労働制の対象労働者に対する面接指導については以下に準ずる
    事業者は、その健康管理時間が厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならないものとすること。(健康管理時間が週40時間を超え100時間超)

    健康管理時間=事業場内にいた時間+事業場外において労働した時間

  • Q

    復職を希望している社員がいます。一般的な復職判定の基準はありますか。

    A

    法律で規定された復職判定の基準はありません。
    厚労省が発表している「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を参考に会社に合った休職・復職規定を作成してください。

  • Q

    外部の産業医が面談することは法律上問題ないですか?

    A

    問題ありません。
    高ストレス者および長時間労働者の面接指導を実施する者の要件は「医師であること」とされています。
    厚生労働省では、当該事業場の産業医又は事業場において産業保健活動に従事している医師を推奨していますが、外部の医師が面接指導を実施することは法律上の問題はありません。

  • Q

    従業員から高ストレス者面談の申出があったのですが、1ヶ月が過ぎてしまいました。 罰則などありますか?

    A

    罰則規定はありませんが、労働安全衛生規則により「事業者は、労働者から面接指導の申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。(則 第五十二条の三 一部抜粋)」と規定されています。
    面談を実施する事由が発生した場合には、できる限り早めの対応を心がけましょう。

  • Q

    ストレスチェックの受検対象にパート社員も含まれますか?

    A

    含まれます。

    以下(1)および(2)に該当する場合はストレスチェックの対象となります。
    (1)期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。
    (2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。

  • Q

    衛生委員会の構成メンバーは?

    A

    衛生委員会の構成メンバーは下記の通りです。

    議長1名(総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、当該事業場において事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者)
    衛生管理者1名以上
    産業医1名以上
    当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者:1名以上

  • Q

    週の勤務日数が何日から専属産業医と認められますか?

    A

    明確な日数の定めはなく、各労働基準監督署の判断によるところが大きいです。
    一般的には週4~5日勤務が多いですが、事前に管轄の労働基準監督署にご確認することをおすすめいたします。

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