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産業医顧問サービス 産業医候補紹介依頼条件

(1)産業医候補となる医師の紹介

  1. 貴社は、上記の条件に基づき、弊社の指定する事業場の産業医候補となる医師を弊社に紹介するよう努めるものとします。
  2. 貴社が紹介した医師を弊社が産業医として選任する場合、弊社は、貴社に対し、産業医顧問サービスに関する業務(以下「本業務」といいます)を貴社所定の書式により委託するものとし、貴社はこれを受託するものとします(以下「個別契約」といいます)。

(2)迂回契約の禁止

  1. 弊社は、貴社の事前の承諾を得ずに、貴社から産業医候補として紹介を受けた医師に対して、産業医その他本業務に類似する業務を直接的または間接的に委託する契約(第三者に業務を委託し、当該第三者が当該医師に再委託する場合を含み、次項に定めるものを除き、以下「迂回契約」という)を締結しないものとします。万一、弊社が迂回契約を締結した場合、弊社は、貴社に対して、違約金として、紹介を受けた日から2年以内に弊社が迂回契約に基づき提供を受けたサービスに相当する本業務を貴社が弊社に提供した場合に発生する料金と同等の金額(貴社に当該金額を超える損害が発生した場合は、当該損害相当額を加算した額)を支払うものとし、迂回契約により締結された全ての契約は解除されるものとします。
  2. 弊社は、貴社から産業医候補として紹介を受けた医師を、紹介を受けた時点から2年以内に雇用しようとする場合は、貴社に対し職業紹介を依頼するものとします。万一、貴社に対し職業紹介を依頼せずに当該医師を雇用した場合、弊社は、貴社に対して、違約金として、当該医師の1年間分の想定年収に30%を乗じた金額を支払うものとします。

(3)秘密保持

  1. 弊社および貴社は、本依頼に関して得られた相手方に関する情報および貴社が弊社に紹介した医師に関する個人情報を第三者に開示、提供または漏洩しないものとし、相互に守秘義務を負うものとします。
  2. 本依頼に係る契約が終了した場合でも、本条に規定する守秘義務は、引き続き効力を有するものとします。

(4)反社会的勢力の排除

  1. 弊社および貴社は、本依頼の時点において、自らまたはその役員、従業員、もしくは経営に実質的に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)または反社会的勢力と密接な関係を有する者(反社会的勢力に協力し、または反社会的勢力を利用する者を含むがこれらに限られないものとし、以下「反社会的勢力」とあわせて「反社会的勢力等」といいます)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
  2. 弊社および貴社は、自らまたは第三者を利用し、相手方に対して、暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為およびそれらに類する行為を行わないことを確約します。
  3. 弊社および貴社は、本依頼に関連して第三者と契約(以下「関連契約」という)を締結する場合において、関連契約の当事者が反社会的勢力等に該当することが判明した場合、直ちに関連契約の解除その他の反社会的勢力等の排除のために必要な措置を講じなければならないものとします。
  4. 弊社および貴社は、相手方が第1項または第2項に違反した場合、反社会的勢力等の排除のために必要な措置を講ずるよう相手方に申し入れることができるものとします。
  5. 弊社および貴社は、相手方が第3項に違反し、または、前項の申入れを受けた相手方が合理的な期間内に当該措置を講じない場合には、催告その他何らの手続を要することなく直ちに本依頼に係る契約を解除できるものとします。
  6. 弊社および貴社は、前項の規定により相手方が本依頼に係る契約を解除した場合、相手方に対し、損害賠償を請求することはできないものとします。

(5)合意管轄

本依頼に関する紛争については、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

(6)協議

本依頼に定めのない事項または本依頼について生じた疑義については、両者協議の上、誠意を持って解決するものとします。