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産業医の選任義務、事業場の定義や法定業務・罰則を解説

働き方改革の施行に伴い、注目を集めている「健康経営」において、従業員の健康を守り、働きやすい環境づくりを行うことが重要視されています。しかし、長時間労働による過労、業務上のストレスによる精神疾患の増加など、心身の健康に問題を抱える従業員は少なくありません。
そこで、従業員の健康管理を効果的に行うため、労働安全衛生法によって選任が義務付けられたのが「産業医」です。事業場で働く従業員が50人以上に達した場合、産業医を必ず選任しなければなりません。これは企業の義務であり、違反すれば罰則も科されます。

産業医の存在は知っていても、選任基準やペナルティ、職務内容の詳細など、正確に把握できていない経営者や人事労務担当者も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな産業医の選任義務について解説していきます。

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産業医の選任義務とは

そもそも産業医とは、従業員が健康かつ快適に働ける職場づくりを目指し、専門的な立場から指導や助言を行う医師のことです。企業は事業場の規模に応じて産業医を選任し、労働者の健康管理等を行うことが義務付けられています。この産業医の選任は、労働安全衛生法によって義務化されています。なお、産業医には「専属産業医」と、「嘱託産業医」の2種類があり、事業場の規模や業務内容によって選任する条件が異なります。

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産業医の選任条件は

具体的な選任基準は、以下の表の通りです。選任する産業医の人数や勤務形態は、事業場の規模、常時雇用する従業員数、業務内容によって左右されます。

常時雇用する従業員数(事業場ごと)
産業医の選任義務
必要な産業医の数
産業医の種類
~49人
なし
50~499人
1人
嘱託産業医でも可
500~999人
1人
嘱託産業医でも可
(ただし、有害業務を扱う場合は専属産業医が必須※)
1000~3000人
1人
専属産業医
3001人~
2人
専属産業医

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専属産業医、嘱託産業医の選任状況

エムスリーキャリアが2023 年 4 月に「産業医・産業保健業務に関する市場調査」を実施したところ、次のような結果となりました。

前述の通り、従業員数50~999人の事業場では嘱託産業医(業務内容によっては専属産業医)を1人選任することが義務付けられています。アンケート結果からは、従業員数500~999人の事業場でも4割弱が嘱託産業医を2人以上選任していることがわかりました。一方で、嘱託産業医を選任していない企業が約2割であることから、法令遵守を果たせていない企業が一定する存在することも明らかとなりました。

従業員数1000人以上の事業場(業務内容によっては500人以上)では、専属産業医を1人選任することが義務付けられていますが、その義務がない従業員数500~999人の事業場の約4割が専属産業医を2人以上選任している結果となりました。このことから、企業が積極的に産業保健対応や健康経営に取り組んでいること、企業の健康経営への意識の高まりがうかがえます。一方で、専属産業医の選任義務を果たせていない企業が約1割であることもわかりました。

基準となる「事業場」とは? 産業医の必要人数は?

前述の通り、産業医選任の基準は事業場で働く従業員数です。ここで言う事業場の定義とは、企業全体を指すのではありません。事業場とは、同じ場所で関連する組織的な作業を行う作業場を指しており、位置的に離れた作業場は別個の事業場と見なされます。
つまり、同じ企業であっても本社とA支社、B支社は別の事業場となり、それぞれで働く従業員数が産業医選任の基準になるというわけです。

本社には1000人、A支社には60人、B支社に30人の従業員がいたとしましょう。
この場合、本社は専属産業医を1人、A支社は嘱託産業医を1人選任しなければなりませんが、B支社は産業医が不要です。

このように、選任はあくまでも事業場単位になります。もちろん、支社だけでなく、支部・事業所・店舗・営業部・拠点など、あらゆる呼称の事業場についても同様です。また、特定業務(※有害業務)を実施する事業場は、労働者が500人以上になった場合、専属産業医の選任が義務化されているため注意しましょう。
【関連記事】従業員、常時使用(雇用)する労働者の定義とは? 社労士が解説!

産業医選任後の報告義務

産業医を選任した後、期日内に産業医選任届け出を提出する義務があります。具体的にどのような決まりがあるのでしょうか。

基準に達した日から14日以内に選任 報告が必要

産業医の選任は労働安全衛生法によって義務化されており、事業場で常時使用する従業員が50人に達した日から、14日以内に選任する必要があります。産業医を選任したら、所轄の労働基準監督署へ以下の3点を提出しなければなりません。

  • 産業医選任届出書
  • 医師免許証の写し
  • 産業医の資格を証する書面

専用の届出書は、労働基準監督署の窓口で受け取るか、厚生労働省のホームページからダウンロードしましょう。また、e-Gov(イーガブ)からの申請も可能です。

なお、産業医を変更する場合、事業場規模が変更になる場合にも、産業医変更の届出が必要になるので注意しましょう。例えば、とある事業場で働く従業員が950人から1000人に増員された場合、1000人になった日から14日以内に専属産業医を選任し、届け出なければなりません。知らぬ間に法令違反しないためにも、常に各事業場における正確な従業員数を把握し、基準に達したら速やかに手続きを進めましょう。
【関連記事】産業医選任報告(選任届)の書き方と記入例

産業医を選任しなかった場合の罰則は?

産業医の選任義務が発生しているにもかかわらず、所定の期間内(選任義務発生日から14日以内)に選任しなかった場合、労働安全衛生法において法律違反となります。この場合、ペナルティとして50万円以下の罰金を科せられます。

「名義貸し産業医」も罰則対象

産業医を選任していたとしても、産業医業務の実態が伴わない「産業医の名義貸し状態」もペナルティが発生します。労働安全衛生法第120条に基づき罰則対象となり、50万円以下の罰金を科せられるため注意しましょう。

【お役立ち資料】一目でわかる!人事労務担当が産業保健で法令違反しないためのチェックシート

産業医選任・報告に加えて行う4つの実施義務

事業場の従業員が50人以上になった場合、企業は産業医の選任報告以外に「衛生委員会・安全委員会の設置・管理者の選任」、「ストレスチェックの実施および結果報告」、「定期健康診断の結果報告」が義務付けられています。それぞれどのような手続きが必要なのか、詳しく見ていきましょう。

衛生委員会・安全委員会の設置・管理者の選任

衛生委員会は、従業員の安全・健康を守るために必要な措置について、労使が一体となって話し合い、事業者へ意見を伝えるための会です。従業員が50人以上の事業場は必ず設置しなければならず、構成員として産業医や衛生管理者などが含まれます。

ストレスチェックの実施

従業員が50人以上いる事業場には、1年に1回、ストレスチェックの実施と結果報告も義務付けられています。ストレスチェックとは、従業員の精神的なストレスの大きさを把握し、メンタルヘルス不調を早期発見・対処するために行われる検査です。正社員はもちろん、一定の条件を満たしたパートやアルバイト、契約社員なども対象となります。

ストレスチェックは、産業医が実施者となり、計画から検査、結果の確認までを担当します。検査の結果、高ストレス状態にあるとわかった従業員から希望があれば、産業医による面接指導を行わなければなりません。結果は所轄の労働基準監督署に提出する義務があり、違反すると罰則が科されます。

定期健康診断結果報告書の提出

労働安全衛生法では、企業に従業員への健康診断の実施を義務付けています。
事業場で働く従業員が50人以上になると、実施だけでなく、健康診断の結果報告も義務に加えられます。産業医が結果を確認したうえで、所轄の労働基準監督署に報告書を提出しなければなりません。

なお、健康診断結果に異常があった場合、産業医はその従業員に対して就業判定を行う必要があります。

産業医選任の周知

企業は産業医を選任した後、労働者に対して産業医の業務内容を周知・明示する必要があります。

【周知の内容】

  • 産業医の業務の具体的内容
  • 産業医に対する健康相談の申出の方法
  • 産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取り扱い方法

【周知の方法】

  • 常時各作業場所の見やすい箇所に掲示・備付等
  • 書面を労働者に交付
  • 磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、各作業場所において常時確認できる機器を設置
    ※事業場内イントラネットでの電子掲示板への掲載も含む

※出典:東京労働局 労働基準部 健康課「改正労働安全衛生法のポイント」

【お役立ち資料】従業員50名以上の事業場に求められる健康労務上の4つの義務

産業医が事業場で行う業務とは?

産業医を選任した後は、従業員の健康を守るための活動を行ってもらうことになります。しかし、産業医に何もかも任せられるわけではありません。産業医の職務は、労働安全衛生規則により以下のように定められています。

労働安全衛生法により義務化されている業務
衛生委員会・安全衛生委員会の構成員になる
職場巡視

義務ではないものの、やることが望ましい業務

衛生講話
健康診断結果の確認
健康相談
休職・復職面談
ストレスチェック実施者となる
高ストレス者への面接指導
長時間従業員への面接指導

限られた時間内に効果的な健康管理ができるよう、優先度の高い活動から行うことが望ましいです。不足する部分は、衛生管理者等ほかの労働衛生担当者と連携し、補い合うとよいでしょう。

衛生委員会の構成員

衛生委員会の構成員は以下のように定められており、産業医は専門家として意見を述べることが求められています。

  • 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)
  • 衛生管理者
  • 産業医
  • 衛生に関し経験を有する労働者

なお、産業医の衛生委員会への出席は義務付けられていないため、産業医が不在でも衛生委員会を開催することができます。しかし、企業が産業保健活動を有意義に行うためにも、衛生委員会で産業医から意見を述べてもらうことが望ましいでしょう。産業医には、できるだけ衛生委員会に出席してもらうよう依頼することをおすすめします。

職場巡視義務

企業には、職場巡視を毎月1回以上行うことが義務付けられています。しかし、労働安全衛生規則の改正により、以下の条件を満たすことで2か月に1回の実施でもよいとされました。

・事業者の同意を得ること
・毎月、事業者から産業医に所定の情報を提供すること

この改正の狙いは、産業医の訪問回数を減らすことではなく、産業医が職場巡視に充てていた時間を昨今問題視されている過重労働対策やメンタルヘルス対策などに活用することです。産業医が企業を訪問する時間は限られているため、必要に応じて職場巡視の頻度の変更を検討してもよいでしょう。なお、産業医が職場巡視を怠った場合、労働安全衛生法に基づき罰則規定(50万円以下の罰金)が科せられます。職場巡視が実施されず、事業場で労災が発生した場合、事業者は安全配慮義務を怠ったと見なされることもあります。従業員を守るためにも、法令違反しないように注意しましょう。

【お役立ち資料】職場巡視チェックシート

義務ではないが、対応することが望ましいもの

従業員の健康相談、衛生講話、休職・復職面談、各種面接指導等、義務ではないものの、対応することが望ましい業務は多岐にわたります。例えば、従業員の休職・復職面談、高ストレス者への面接指導、長時間労働の従業員への面接指導は、医師人材紹介会社等を利用すれば、自社で契約している産業医以外にも依頼することは可能です。しかし、その企業をよく知る自社の産業医が対応する方が外部の産業医よりも事情を把握しやすく、人事労務との連携も取りやすいでしょう。義務ではない業務だとしても、現在自社が抱えている課題に該当するもの、あらかじめ対策を打っておきたいものについては、産業医と相談の上、依頼することをおすすめします。

産業医による面談は義務か?

産業医による面談は、主に以下のタイミングで実施されます。

  • 定期健康診断の実施後
  • 長時間労働
  • ストレスチェック実施後
  • 休職・復職時
  • 従業員による産業医面談希望の申出があったとき

いずれの場合も、従業員の健康を守ることを目的としています。果たして、産業医による面談は企業、従業員にとって義務なのでしょうか。次に詳しく解説していきます。

面談実施は企業側の義務

労働安全衛生法において、事業者は必要に応じて面談実施が義務付けられています。この「必要に応じて」というのは、以下に該当する従業員がいる場合です。

  • 月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労蓄積があり面接を申し出た労働者、研究開発業務従事者
  • 月100時間超の時間外・休日労働を行った研究開発業務従事者
  • 1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について月100時間超行った高度プロフェッショナル制度適用者
  • ストレスチェックで高ストレス者と選定され、面談を申し出た者

産業医には「守秘義務」が課せられており、産業医面談や業務を通じて知り得た情報を正当な理由なく他人に漏らすことはありません。万一違反した場合、罰則規定もあります。また、産業医には報告義務も課されていますが、就業上の措置が求められる場合に限られており、従業員の同意を得た上での報告となります。「産業医面談の内容が勤務先に伝わってしまうのではないか」と不安に思う面談対象者もいらっしゃるかと思いますので、そういったことがないことを事前に伝えておくとよいでしょう。

産業医面談を実施した場合、事業者は面接指導を実施した労働者の必要な措置について、産業医の意見を聴かなければなりません。また、労働安全衛生法に基づき、事業者は産業医による面接指導結果報告書を作成し、その記録を5年間保存する義務があります。

出典:厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制度について」
参考記事:従業員のメンタルヘルス対策、産業医に依頼できることは?

長時間労働者の面談は50人未満の事業場でも義務

長時間労働者への面談は、事業場の規模に関係なく、条件に該当する労働者に対して義務化されています(長時間労働対象者は「面談実施は企業側の義務」の段落を参照)。この背景には、長時間労働と脳血管疾患および虚血性心疾患等の発症に強い関連性がある医学的知見があるためです。

従業員は面談を受ける義務はない

従業員には産業医面談を受ける義務はなく、事業者は面談を強制できません。例えば、復職時の産業医面談というように面談が推奨される場合でも、従業員本人が希望しない限り、面談が実施されることはないのです。しかしながら、従業員が面談を拒否しているからといって、その状況を放置したままだと、安全配慮義務を果たしていないとみなされることもあります。従業員の健康を守るためにも、産業医面談の必要性について説明する、定期的に声をかけるなどして状況を把握するように努めましょう。

義務だからではなく、従業員の健康維持が企業に与えるメリット

産業医による従業員の健康管理は、従業員本人はもちろん、企業にとっても大きなメリットがあります。従業員が健康に働ける環境を整えることで、従業員の生産性向上、ひいては企業の業績向上につながります。また、従業員のエンゲージメント向上による離職率の低下も期待できます。
産業医の選任は労働安全衛生法で定められた義務であるため、基準を満たしたら速やかに選任する必要がありますが、法令遵守というよりも「従業員の健康を守るために企業ができることの1つ」と考えてみてはいかがでしょうか。

従業員が健やかに働ける環境づくりのためにも、産業医を選任する基準や各種報告義務などを遵守し、労働者の健康管理に役立てていきましょう。

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