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近年、働き方改革の施行に伴い注目が高くなっている「健康経営」において、従業員の健康を守り、働きやすい環境づくりを行うことが非常に重要なポイントとなっています。しかし、長時間労働による過労や、業務上のストレスによる精神疾患の増加など、心身の健康に問題を抱える従業員は少なくありません。
そこで、従業員の健康管理を効果的に行うため、労働安全衛生法によって選任が義務付けられたのが「産業医」です。
産業医は、事業場で働く従業員が50人以上に達した場合、必ず選任しなければなりません。これは企業の義務であり、違反すれば罰則も科されます。
産業医の存在は知っていても、このような選任基準や罰則、職務内容の詳細など、正確にはわからないという経営者や人事労務担当者も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな産業医の選任義務について、詳しく紹介していきます。
産業医は、従業員が健康かつ快適に働けるような職場づくりを目指し、専門的な立場から指導や助言を行う医師のことです。
従業員の健康管理に重要な役割を果たすため、産業医の選任は労働安全衛生法によって義務化されています。選任のタイミングは、事業場で常時使用する従業員が50人に達した日から「14日以内」です。
産業医を選任したら、「産業医選任届出書」を準備し、医師免許証のコピーや産業医認定証のコピーとともに労働基準監督署へ提出しなければなりません。
なお、産業医には事業場において常勤として契約をする「専属」と、非常勤となる「嘱託」の2種類があり、事業場で働く従業員数に応じて、どちらを選任するかが異なります。
具体的な選任基準は、以下の表の通りです。すでに産業医を選任している場合でも、事業場の規模が変われば、産業医変更の届出が必要になるので注意しましょう。たとえば、とある事業場で働く従業員が950人から1000人へと増員された場合、1000人になった日から14日以内に専属産業医を選任し、届け出なければなりません。
常時雇用する従業員数(事業場ごと)
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産業医の選任義務
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必要な産業医の数
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産業医の種類
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~49人
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なし
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50~499人
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1人
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嘱託産業医でも可
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500~999人
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1人
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嘱託産業医でも可
(ただし、有害業務を扱う場合は専属産業医が必須※)
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1000~3000人
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1人
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専属産業医
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3001人~
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2人
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専属産業医
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産業医は、事業場で働く従業員数が選任の基準となります。ここで言う事業場の定義とは、企業全体を指すのではありません。事業場とは、同じ場所で関連する組織的な作業を行う作業場のことを指しており、位置的に離れた作業場は別個の事業場と見なされます。
つまり、同じ企業であっても本社とA支社、B支社は別の事業場となり、それぞれで働く従業員数が産業医選任の基準になるというわけです。
本社には1000人、A支社には60人、B支社に30人の従業員がいたとしましょう。
この場合、本社は専属産業医を1人、A支社は嘱託産業医を1人選任しなければなりませんが、B支社は産業医が不要です。
このように、選任はあくまでも事業場単位となるため注意しなければなりません。
もちろん、支社だけでなく、支部・事業所・店舗・営業部・拠点など、あらゆる呼称の事業場についても同じことです。
すでに本社で産業医を選任しているからといって油断せず、常に各事業場における正確な従業員数を把握し、基準に達したら14日以内に産業医を選任するようにしましょう。
産業医を選任した後は、従業員の健康を守るための活動を行ってもらうことになります。主な活動内容は以下の表の通りです。
限られた時間内に効果的な健康管理ができるよう、一般的には優先度の高い活動から行います。
不足する部分は、衛生管理者などほかの労働衛生担当者と連携し、補い合うのが一般的です。
業務
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内容
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労働安全衛生法により義務化されている業務
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衛生委員会・安全衛生委員会の構成員になる
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委員会の構成員となり、安全衛生に関するアドバイスなどを行う |
職場巡視
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事業場を巡視して危険な箇所などがないか確認し、問題があれば改善に向けた助言や指導を行う
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義務ではないものの、やることが望ましい業務 |
衛生講話
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従業員に対し、健康・衛生管理のための研修を行う
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健康診断結果の確認
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従業員の健康診断結果を確認し、異常が見つかった従業員の就業判定を行う
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健康相談
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健康に不安を抱える従業員の相談を受ける |
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休職・復職面談
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休職・復職を希望する従業員と面談を行い、休職・復職が適切かどうかを判断する |
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ストレスチェック実施者となる
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ストレスチェックの計画から実施、終了まですべてに関わる
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高ストレス者への面接指導
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ストレスチェックの結果、高ストレス状態にあると判明した従業員へ面接指導を行う
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長時間従業員への面接指導
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長時間労働や疲労が認められる従業員に対して面接指導を行う
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産業医の選任は、労働安全衛生法によって定められた義務です。
このため、選任義務が発生しているにもかかわらず、所定の期間内に選任しなかった場合、罰則の対象となります。
労働安全衛生法第120条により、50万円以下の罰金を科されるため注意しましょう。
このように厳しく罰則まで規定されている理由は、産業医が従業員の健康管理に重要な役割を果たすためです。
産業医は、健康相談やストレスチェック、職場巡視や休職・復職判定など、産業保健や労働衛生の観点から、さまざまな活動を行います。
いずれも専門知識を持つ産業医でなければ難しい業務であり、従業員の健康を守るためには産業医の選任が欠かせないのです。
また、企業にとっても、産業医の存在は大きな助けになります。病気やケガにより、従業員の体力や集中力が低下すれば、生産性が低下しかねません。
休職や退職に至れば、代替人員を確保しなければならず、採用や教育に余計なコストがかかります。
そればかりか、労働災害や過労死など深刻な問題が起きれば、レピュテーションリスクが高まる恐れもあるでしょう。
産業医によって従業員の健康を守ることは、リスクマネジメントやコンプライアンスの観点からも、非常に重要な意義があるのです。
従業員が常に健康を維持し、高いモチベーションのもとで働くことができれば、生産性やブランドイメージの向上にもつながるでしょう。リスク回避や利益につながる可能性を考えると、産業医の選任は積極的に行うべきものだといえます。
事業場の従業員が50人以上になった場合、企業は産業医の選任報告以外に「定期健康診断の結果報告」「ストレスチェックの実施および結果報告」「衛生委員会の設置と衛生管理者の選任報告」が義務付けられています。それぞれどのような手続きが必要なのか、詳しく見ていきましょう。
① 産業医の選任報告
産業医が決まったら、事業場を管轄する労働基準監督署に「産業医選任届出書」を提出する必要があります。
専用の届出書は、労働基準監督署の窓口で受け取るか、厚生労働省のホームページからダウンロードしましょう。
また、「e-Gov(イーガブ)」という、電子政府の総合窓口からの申請も可能です。
いずれの方法でも、産業医を選任する事由が発生してから、14日以内に手続きを完了させなければなりません。
② 定期健康診断の結果報告
労働安全衛生法では、企業に従業員への健康診断の実施を義務付けています。
事業場で働く従業員が50人以上になると、実施だけでなく、健康診断の結果報告も義務に加えられます。
産業医が結果を確認したうえで、所轄の労働基準監督署に報告書を提出しなければなりません。
なお、健康診断結果に異常があった場合、産業医はその従業員に対して就業判定を行う必要があります。
③ ストレスチェックの実施および結果報告
従業員が50人以上いる事業場には、1年に1回、ストレスチェックの実施と結果報告も義務付けられています。
ストレスチェックとは、従業員の精神的なストレスの大きさを把握し、メンタルヘルス不調を早期発見・対処するために行われる検査です。
正社員はもちろん、一定の条件を満たしたパートやアルバイト、契約社員なども対象となります。
ストレスチェックは、産業医が実施者となり、計画から検査、結果の確認までを担当します。
検査の結果、高ストレス状態にあるとわかった従業員から希望があれば、産業医による面接指導を行わなければなりません。
結果は所轄の労働基準監督署に提出する義務があり、違反すると罰則が科されます。
④ 衛生委員会の設置と衛生管理者の選任報告
衛生委員会は、従業員の安全・健康を守るために必要な措置について、労使が一体となって話し合い、事業者へ意見を伝えるための会です。従業員が50人以上の事業場は必ず設置しなければならず、構成員として産業医や衛生管理者などが含まれます。
産業医による従業員の健康管理は、従業員本人はもちろん、企業にとっても大きなメリットがあります。
その一方で、産業医の選任は労働安全衛生法で定められた義務でもあるため、基準を満たしたら速やかに選任しなければなりません。
もし選任しなければ、従業員の健康が損なわれることでさまざまなリスクが生じるだけでなく、違法行為として罰則の対象になるため注意が必要です。
今回紹介した産業医を選任する基準や各種報告義務などを遵守し、従業員の健康管理に役立てていきましょう。
従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。
「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。
本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。
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