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働き方改革が進められる中で、産業医の機能強化に積極的に取り組んでいる企業も多いかと思います。
しかし、産業医の役割や仕事内容、産業保健活動を推進するにあたって具体的に何に取り組めばよいかよくわからない担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、産業医の仕事内容や役割、企業が取り組みたいことなどについて紹介していきます。
産業医とは、事業場において労働者の安全や健康を管理し、専門的な立場から助言・指導を行う医師のことを指します。
産業医には、労働者の健康管理などを行うための専門的な知識が求められます。産業医になるには、医師であることを前提に、厚生労働省令が定めるいずれかの要件を備えていなければなりません。具体的には、特定の機関が行う研修を履行する、労働衛生コンサルタント試験に合格するなどが条件です。
企業においては、常時労働者数50人以上の事業場では産業医選任の義務があります。その背景には、産業構造や雇用形態の変化が関係しています。
社会が変化していく中で、従業員が抱える健康面の問題は肉体的なものばかりではありません。職場での人間関係のストレスから生じる精神的な問題など、その内容は多様化しています。その分、産業医に求められる役割はより多岐にわたるようになってきたといえます。
【関連記事】産業医とは? 企業での役割、仕事内容、病院の医師との違いを解説
産業医は、医療機関の勤務医とは役割や業務内容が異なります。
産業医 | 臨床医 | |
活動する場所 | 企業などの事業場 | 病院・クリニック・診療所 |
契約する相手 | 事業者 | 患者 |
活動の対象 | 従業員 | 患者 |
活動の目的 | 事業場の安全と健康の保持・増進 | 検査・診断・治療 |
事業者への勧告権 | あり | なし |
病院や診療所で働く医師(主治医)は、痛みや不調を訴える患者に対して、検査や診断、治療を行います。
一方、産業医は、事業場において労働者の健康管理等を担っており、そのために専門的立場から指導・助言を行います。他にも、産業医は従業員と企業との中立的な視点から状況を把握し、休職や復職について意見します。
産業医になるには、医師免許を持っていることに加えて、厚生労働省の定める労働安全衛生規則第14条第2項の要件を備えていなければなりません。日本医師会か、産業医科大学の研修を受けて資格を取得するのが一般的です。
労働安全衛生規則第14条第2項
- 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣が指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
- 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であってその大学が定める実習を履修したもの
- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
- 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師の職にあり、又はあった者
- その他厚生労働大臣が定める者(現在、定められている者はありません。)
産業医の選任は労働安全衛生法で義務付けられており、事業場によって選任要件が変わってきます。
事業場に常時いる労働者が50名以上になると、産業医の選任義務が発生します。
労働者50~3000人の事業場では産業医(専属)1名以上、労働者3001人以上で産業医(専属)2名以上の選任が必要です。
ただし、労働者50~999名なら嘱託産業医でも可能です。また、有害業務に従事する労働者が500人以上いると、専属の産業医1名以上が必要です。
【出典】厚生労働省:現行の産業医制度の概要等
【関連記事】産業医の設置基準 何人以上から?自社に必要な人数は?
専属産業医とは、「対象の事業場と直接契約することで所属(専属)している」産業医を指します。
一方、嘱託産業医は普段はそれぞれ医師として勤務している医師が、月に複数回のペースで事業場を訪問し、職場巡視や各種面談等の産業医業務を行う産業医を指します。
専属産業医、嘱託産業医の違いは勤務形態で、職務内容や求められる役割に変わりはありません。
【関連記事】常勤の専属産業医とは? その定義や選任基準などを解説
嘱託産業医とは?専属産業医との違いや報酬相場、選び方のポイント
「常時使用する労働者」が50人以上いる事業場には衛生委員会の設置義務があり、構成委員には産業医が必要です。そのため、産業医が事業場を訪問するタイミングで衛生委員会を開催している企業が多いようです。
衛生委員会への産業医の出席は義務付けられていませんが、産業医が専門的見地からアドバイスや、職場巡視などの報告を行うことが望ましいとされています。これにより、衛生委員が当事者意識を持ち、健康経営への理解も深まることで、職場の問題解決に繋がることが期待できます。
衛生委員会では必ず担当者が議事録を作成、保存します。議事内容は、産業医や委員が出席できなかった場合に共有し、内容を確認できるようにしましょう。
【関連記事】衛生委員会とは? 産業医の出席義務や役割を説明
【2023年版】安全衛生委員会のテーマ例 マンネリを防ぐネタ選びのポイントは?
職場巡視とは、産業医が作業環境を実際に見て回り、安全衛生上の問題点を見つけて改善していくことです。原則として、月1回以上は行わなければいけません。
なお、「事業者の同意を得ること」と「事業者から産業医に所定の情報を毎月提供すること」の2つの条件を満たす場合は、2ヶ月に1度の職場巡視でも可能です。
職場巡視については、以下の記事で詳しく説明していますので是非参考にしてみてください。
【関連記事】衛生管理者による職場巡視は義務なのか?労働環境改善に役立つポイントを徹底解説
産業医の職場巡視は義務!2ヶ月に1回でもOKな理由、罰則、チェックリストを確認
衛生講話とは、産業医や産業保健スタッフが従業員に向けて、従業員の健康や衛生管理のために開催する研修のことです。ただし衛生講話には法的な実施義務はなく、頻度や開催方法も定められていません。
従業員の健康診断の結果からさまざまな判断を行うことは、産業医の主な業務の1つと言えます。
診断結果から、異常所見がないかをチェックし、場合によっては受診勧奨をします。
さらには、現時点で異常が出ていなくても、将来的な疾病リスクが想定される従業員に対して具体的な改善方法などを保健指導し、リスク回避することも産業医の役割と言えます。
なお、労働者50人以上の事業場では、定期健康診断の結果を所轄の労働基準監督署長に報告しなければいけません。報告書には、産業医の氏名・押印が必要になります。
【関連記事】健康診断後、産業医と事業者に求められる対応とは
労働者が常時50人以上の事業場ではストレスチェックの実施が義務となっています。
産業医はその実施者になることが認められており、計画から実施、職場環境改善まで関わることになります。
ストレスチェックの結果は、実施者から直接本人に返され、企業が結果を得るには本人同意が必要となります。
また、実施者は実施状況を毎年、所轄労働基準監督署長に提出します。
ストレスチェックについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。
【関連記事】ストレスチェックの対応できていますか?導入から実施までの流れを徹底解説
ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要と判定された社員などが面接指導を申し出た場合、産業医は申し出から1か月以内に面接指導を行わなければいけません。
面接指導後は、企業が医師の意見を踏まえて、労働時間の短縮などの措置を検討・決定をしていきます。
高ストレス者対応については、以下の記事で解説しています。
【関連記事】ストレスチェックは義務?高ストレス者に行う面接指導について解説!
長時間の労働による健康障害を予防するため、長時間にわたる労働により疲労が蓄積している従業員に対して、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。
月80時間超の時間外・休日労働を行った労働者がいた場合、企業はその氏名と労働時間を産業医に提供する必要があります。
そのうち、疲労の蓄積が認められる者が申し出た場合は、医師による面接指導をしなければなりません。
詳しくは以下の記事で解説しています。
【関連記事】長時間労働はなぜ問題になるのか?労働環境を見直すべき理由
長時間労働者に産業医面談は必要! 長時間労働の基準、産業医面談の対象者や流れを解説
メンタルヘルス不調などによる遅刻・早退・欠勤が続いたり、休職希望を希望する社員がいたりした場合に、産業医が休職面談を行うことで、休職が妥当かどうかを医学的・客観的に判断しやすくなります。
【関連記事】従業員から休職の申し出があったら何をする?産業医の判断の必要性も解説
休職中の従業員が復職を希望した場合、産業医として「復職が可能か」を意見するための面談です。
復職面談については以下の記事をご覧ください。
【関連記事】産業医の復職面談の目的、従業員が職場復帰できる基準とは?
精神科産業医が推す、「ランダム面談」「休職者面談」とは? ―産業医のメンタルヘルス事件簿vol.1
働き方改革関連法により、産業医の機能強化が進められています。
ここでは、産業医を選任している企業が行うべきことを紹介していきます。
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まず、企業は産業医の活動環境を整備し、産業医が従業員の健康管理を適切に行えるようにする必要があります。
働き方改革により、産業医を求める声は日に日に大きくなっています。
もちろん企業側、もしくは従業員側どちらにも傾き過ぎないようバランスが大切ですが、企業は産業医への情報提供や、産業医の発言力を強化しなくてはいけません。
残業時間の上限規制などが法律で定められ、行政からの指導が強化されてきている昨今、企業としては法令遵守に気を配る必要があります。産業医から助言・指摘を受けることもあるでしょうが、その場合には積極的に是正していくべきです。
法令遵守はあくまで最低限のラインであり、その後は健康経営の実践も目指していくことが企業の採用力・生産性の向上にも繋がることでしょう。
産業医を選任した企業は、従業員が安心して健康相談を受けられるように体制を整える必要があります。
具体的には、産業医の存在・業務内容を社内に周知しなくてはなりません。
そのうえで、従業員の健康情報は個人情報として厳格に管理し、漏えいするようなことがあってはいけません。
そして、従業員が産業医への健康相談を申し出できることや、申し出する場合の手順についても、細かく伝えておかなくてはなりません。周知内容については、社員がよくアクセスする社内イントラネットや、社内の見やすい場所に掲示するなどして、従業員が常に確認できるようにアナウンスする必要があります。
長時間労働者への対応も、時代とともにより客観的に見ることが求められています。
企業は、従業員の労働時間をタイムカードやコンピューターへのログイン時刻など、さまざまな方法で把握しておかなければなりません。
また、それにより長時間の労働がわかった場合には、その従業員に対して、通知を行うことが義務付けられています。長時間労働者の体調の変化には、常にアンテナを張っておくことが大切です。
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長時間労働者に産業医面談は必要! 長時間労働の基準、産業医面談の対象者や流れを解説
働き方改革で産業医の権限は強化され、それに伴い、企業にはさまざまな取り組みを行うことが求められています。そして、産業医自身にもより高い質が求められています。
例えば、オフィス勤務メインの事業場では、メンタルヘルス対応に長けている産業医を選任するべきでしょう。この場合、必ずしも精神科医の資格を持つ産業医である必要はありません。精神科医以外でも、産業医の経験豊富な医師であれば、メンタルヘルス対応に強みがある可能性があるためです。
産業医を選任、あるいは交代する場合にも、自社のニーズに合うスキルを持っているか、コミュニケーションに難はないか、人柄など、採用時にしっかり確認しておきましょう。自社にミスマッチな産業医を選任するとなると、課題解決ができない、産業保健活動が進められないといったリスクが生じる可能性があるため注意が必要です。
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